看板と表札ってどう違う?

看板の法規制

官庁申請(屋外広告物条例など)

街中を見回すと、大きな看板が無秩序にそして自由に設置してあるようにも見えますが、実はいくつかの規制の下に設置されています。規制には主に以下の2つが適用されます。

1屋外広告物条例

看板の表示面積や設置場所などを規制します。条例なので県や市町村によって多少内容が異なってきます。(下の例は東京都の物です)

2、道路占用

文字通り道路を占用することです。国道などにより看板や日よけのテントを突き出すときには、道路管理者から許可を受けなければなりません。その場合、設置の高さなどの制限があります。

上記1、2ともに、看板の大きさなどにより手数料を納付しなければならない場合もでてきます。

屋外広告物条例(東京都の場合)

1、看板などの広告主、照勇者には安全管理義務が存在します。

・看板などの広告主、所有者、広告主などから請負い広告物などを設置する物などは、補修その他必要な管理を行い良好な状態に保持する義務があります。
・広告物などには屋外広告物管理者の設置が義務付けられています。
・構造、または設置の方法が危険な広告物を設置することや落下や倒壊の恐れのある広告物などの管理義務を怠ることは条例により禁止されています。

上記の義務に違反した者は、30万以下の罰金に処せられる場合があります。

2、看板などの設置には原則として許可が必要です。

看板など(広告物など)の設置には原則として条例に基づく許可を受ける必要があります。
広告物などの設置許可を受けた後に、継続または変更を許可申請する場合、屋外広告物管理者の自己点検を受ける必要があります(当然ですが、許可期間経過後に引き続き、広告物などを設置する場合には、改めて許可申請が必要です)。一定規模以下の広告物などは、許可不要のものもありますが、この場合でも定期的な自己点検を行ってください。

3、東京都内で看板などの設置を請負うには東京都への登録が必要です。

東京都では、屋外広告物法を受けて屋外広告業者の「登録制度」を導入しています。安全確保や良好な景観形成のため、ルールに従って屋外広告物を設置する必要があります。看板設置を依頼するにあたっては、必ず登録を受けた業者に依頼するようにしましょう。

登録の申請

申請には、必要事項を記入した書類を正、副各一部ずつ作成し、東京都に提出します(副本はコピー可。書類審査後、副本はお返しいたします)。

提出先窓口

東京都都市整備局市街地建築部市街地企画課 屋外広告物担当係
[都庁第2庁舎3階南側 電話:03−5388−3335(直通)]

提出方法

郵送での申請は受け付けておりません。詳しくは屋外広告物担当係

受付時間

土日祝日を除く平日の午前9時〜12時、午後1時〜4時30分まで

登録の有効期間

5年間が登録の有効期間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告行を営もうとする場合は、登録期間満了の30日前までに更新の手続きを行わなければなりません。

注意

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三重 注文住宅

最終更新日:2021/4/28